航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第149条(航空機の運航の状況を記録するための装置)
法第六十一条第一項の規定により、次の表の航空機の種別の欄に掲げる航空機(自衛隊が使用するものを除く。)に装備し、及び作動させなければならない航空機の運航の状況を記録するための装置は、それぞれ同表の装置の欄に掲げる装置とする。 航空機の種別 装置 飛行機 一 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日前になされたもの 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(記録媒体に金属箔、写真フィルム又は磁気テープを用いておらず、かつ、変調方式が主搬送波をアナログ信号により変調する周波数変調でないものに限る。以下この表において同じ。) イ 時刻又は経過時間 ロ 気圧高度 ハ 対気速度 ニ 機首方位 ホ 縦揺れ角 ヘ 横揺れ角 ト 垂直加速度 チ 横加速度 リ 方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量) ヌ 縦のトリム装置の変位量 ル フラップ操作装置の操作量又はフラップの変位量 ヲ 各発動機の出力又は推力 ワ 逆推力装置の位置 カ 航空交通管制機関と連絡した時刻 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置(記録媒体に磁気テープ又は磁気ワイヤーを用いていないものに限る。以下この表において同じ。) 三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造(国土交通大臣が定める改造を除く。以下この表において同じ。)をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 二 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十七年一月一日前になされたもの 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置(以下この表において「タイプⅡに準じた飛行記録装置」という。) イ 時刻又は経過時間 ロ 気圧高度 ハ 外気温度 ニ 対気速度 ホ 機首方位 ヘ 縦揺れ角 ト 横揺れ角 チ 垂直加速度 リ 横加速度 ヌ 方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量並びに操縦輪の操作量及び補助翼の変位量) ル 縦のトリム装置の変位量 ヲ 前縁フラップ操作装置の操作量又は前縁フラップの変位量 ワ 後縁フラップ操作装置の操作量又は後縁フラップの変位量 カ グラウンドスポイラー操作装置の操作量又はグラウンドスポイラーの変位量及びスピードブレーキ操作装置の操作量又はスピードブレーキの変位量 ヨ 各発動機の出力又は推力 タ 逆推力装置の位置 レ 自動操縦装置、発動機の出力又は推力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード ソ 航空交通管制機関と連絡した時刻 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 三 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成十七年一月一日前になされたもの 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプⅠの飛行記録装置 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 四 最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の法第十二条第一項の規定による型式証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による型式証明その他の行為(以下「型式証明等」という。)の申請の受理その他の行為(以下「申請の受理等」という。)が平成二十八年一月一日前になされたもの(第八号に掲げるものを除く。) 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第二十七改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第二十二改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置(以下この表において単に「旧タイプⅠAの飛行記録装置」という。) 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするもの ロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの 五 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後になされたもの 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十改訂版に規定するタイプⅡの飛行記録装置(方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量(方向舵だの変位量が方向舵だペダルに反映されない航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量)、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量(昇降舵だの変位量が操縦桿かんに反映されない航空機にあつては、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあつては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を〇・一二五秒以下の間隔で記録し、かつ、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を〇・〇六二五秒以下の間隔で記録することができるものに限る。)、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム(以下この表において「タイプⅡの飛行記録装置等」という。) 六 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラムを超え五千七百キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後になされたもの 一 タイプⅡの飛行記録装置等 二 操縦のために二人を要するものにあつては、連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置又は操縦室用音響記録システム(記録媒体に磁気テープ又は磁気ワイヤーを用いていないものに限る。) 三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするもの ロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの 七 最大離陸重量が五千七百キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成十七年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後令和五年一月一日前になされたもの(第九号に掲げるものを除く。) 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第一部第四十改訂版、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては同附属書第二部第三十四改訂版に規定するタイプⅠAの飛行記録装置(方向舵だペダルの操作量又は方向舵だの変位量(方向舵だの変位量が方向舵だペダルに反映されない航空機にあつては、方向舵だペダルの操作量及び方向舵だの変位量)、操縦桿かんの操作量又は昇降舵だの変位量(昇降舵だの変位量が操縦桿かんに反映されない航空機にあつては、操縦桿かんの操作量及び昇降舵だの変位量)及び操縦輪の操作量又は補助翼の変位量(補助翼の変位量が操縦輪に反映されない航空機にあつては、操縦輪の操作量及び補助翼の変位量)を〇・一二五秒以下の間隔で記録し、かつ、航空運送事業の用に供する航空機にあつては、垂直加速度、横加速度及び縦加速度を〇・〇六二五秒以下の間隔で記録することができるものに限る。以下この表において単に「タイプⅠAの飛行記録装置」という。) 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするもの ロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの 八 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日前になされたもの 一 旧タイプⅠAの飛行記録装置 二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 九 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成二十八年一月一日以後令和五年一月一日前になされたもの 一 タイプⅠAの飛行記録装置 二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 十 最大離陸重量が五千七百キログラムを超え二万七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの 一 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十三改訂版の表A八―一に記載された事項を記録することができる飛行記録装置 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 十一 最大離陸重量が二万七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が令和四年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの 一 国際民間航空条約の附属書六第一部第四十三改訂版の表A八―一に記載された事項を記録することができる飛行記録装置 二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二十五時間以上、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 データリンク通信を行うものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 回転翼航空機 一 航空運送事業の用に供する最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成二十八年一月一日前になされたもの 一 連続した最新の二時間以上の音声及び主回転翼回転速度(飛行記録装置において主回転翼回転速度を記録している場合を除く。)を記録することができる操縦室用音声記録装置 二 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 二 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成三年十月十一日以後平成二十八年一月一日前になされたもの 一 次に掲げる事項を記録することができる飛行記録装置 イ 時刻又は経過時間 ロ 気圧高度 ハ 外気温度 ニ 対気速度 ホ 機首方位 ヘ 縦揺れ角 ト 横揺れ角 チ 垂直加速度 リ 横加速度 ヌ 機軸方向の加速度 ル 偏かた揺れ角加速度又は角速度 ヲ ペダルの操作量又はテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量又はサイクリックピッチの変位量及びコレクティブレバーの操作量又はコレクティブピッチの変位量(非機械式操縦装置を装備している航空機にあつては、ペダルの操作量及びテールロータピッチの変位量、サイクリックレバーの操作量及びサイクリックピッチの変位量並びにコレクティブレバーの操作量及びコレクティブピッチの変位量) ワ 各発動機の出力 カ 主ギアボックスの油圧 ヨ 主ギアボックスの油温 タ 主回転翼回転速度 レ 脚操作装置の選択位置又は脚の位置 ソ 自動操縦装置、発動機の出力の自動調整装置及び自動飛行制御装置の作動状況及び作動モード ツ 安定増大システムの作動状況 ネ 航法装置の選択周波数(デジタル信号により入力できる場合に限る。) ナ 機上DME装置の指示量(デジタル信号により入力できる場合に限る。) ラ グライドパスからの偏移量 ム コースラインからの偏移量 ウ マーカービーコンの通過 ヰ 電波高度 ノ 主警報装置の作動状況 オ 各油圧システムの低圧警報装置の作動状況 ク 航法データ(緯度及び経度並びに対地速度)(当該事項を入力できる場合に限る。) ヤ 機外つり下げ荷重 マ 航空交通管制機関と連絡した時刻 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 三 最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日前になされたもの 一 国際民間航空条約の附属書六第三部第二十改訂版に規定するタイプⅣAの飛行記録装置(以下この表において単に「タイプⅣAの飛行記録装置」という。) 二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 航空運送事業の用に供するものであつて次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするもの ロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの 四 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日前になされたもの 一 タイプⅣAの飛行記録装置 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするもの ロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの 五 航空運送事業の用に供するタービン発動機を装備した最大離陸重量が二千二百五十キログラムを超え三千百七十五キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式の設計について最初の型式証明等の申請の受理等が平成三十年一月一日以後になされたもの タイプⅣAの飛行記録装置、クラスCの航空機映像記録装置又は航空機情報記録システム 六 最大離陸重量が三千百七十五キログラムを超え七千キログラム以下のものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第三部第二十二改訂版の表A四―一に記載された事項を記録する飛行記録装置、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつてはタイプⅣAの飛行記録装置 二 航空運送事業の用に供するものにあつては連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 航空運送事業の用に供するものであつて次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするもの ロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの 七 最大離陸重量が七千キログラムを超えるものであつて、最初の耐空証明等が平成二十八年一月一日以後になされ、かつ、その型式証明等の申請の受理等が令和五年一月一日以後になされたもの 一 航空運送事業の用に供するものにあつては国際民間航空条約の附属書六第三部第二十二改訂版の表A四―一に記載された事項を記録する飛行記録装置、航空運送事業の用に供するもの以外のものにあつてはタイプⅣAの飛行記録装置 二 連続した最新の二時間以上の音声を記録することができる操縦室用音声記録装置 三 次に掲げるものにあつては、操縦室用音声記録装置が音声を記録することができる時間と同じ時間のデータリンク通信の内容を記録することができる装置 イ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日前になされ、かつ、データリンク通信を行うために平成三十年六月一日以後に改造をするもの ロ 最初の耐空証明等が平成三十年六月一日以後になされ、かつ、データリンク通信を行うもの
2 飛行記録装置、航空機映像記録装置及び航空機情報記録システムは、離陸に係る滑走を始めるときから着陸に係る滑走を終えるまでの間、常時作動させなければならない。
3 操縦室用音声記録装置、操縦室用音響記録システム及びデータリンク通信の内容を記録することができる装置は、飛行の目的で発動機を始動させたときから飛行の終了後発動機を停止させるまでの間、常時作動させなければならない。
4 航空運送事業の用に供する飛行機の運航の状況を記録するための装置の格納容器には、水中で自動的に作動し、かつ、九十日以上作動する三十七・五キロヘルツの周波数を使用する位置情報発信機を取り付けなければならない。