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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第23条(追加型式設計の承認)

型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について法第十三条の二第一項の承認を申請しようとする者は、追加型式設計承認申請書(第十一号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表に掲げる区分による。 区分 添付書類 提出の時期 一 その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 一 航空機が法第十条第四項の基準に適合することを証明するに足る書類及び図面(変更に係る部分に限る。) 二 当該国の政府機関で発行した、当該国が追加型式設計の承認その他の行為をしたことを証明する書類 三 図面目録 四 部品表 五 仕様書 六 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 七 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 八 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 九 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで 二 一に掲げる航空機以外の航空機 一 追加型式設計に係る設計計画書 設計の初期 二 設計書 三 図面目録 四 設計図面 五 部品表 六 製造計画書 製造着手前 七 仕様書 八 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 九 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 十 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十一 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項第二号に掲げる航空機に限る。) 十二 前各号に掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 現状についての検査実施前