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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第12の3条

法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の航空機の用途を指定する場合は、附属書第一に規定する耐空類別を明らかにするものとする。 2 法第十条第三項の国土交通省令で定める航空機の運用限界は、第五条の四第二号の航空機の限界事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし