HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第13条

法第十条第三項(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)の指定は、前条に規定する事項を記載した書類(以下「運用限界等指定書」という。)を申請者に交付することによつて行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし