航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号
第26の3条(修理改造設計の承認)
修理改造設計について法第十八条第一項の承認を申請しようとする者は、修理改造設計承認申請書(第十二号の二様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書に添付すべき書類及び提出の時期は、次の表による。 添付書類 提出の時期 一 設計計画書 設計の初期 二 設計書 三 図面目録 四 設計図面 五 部品表 六 仕様書(変更に係る部分に限る。) 七 飛行規程(変更に係る部分に限る。) 八 整備手順書(変更に係る部分に限る。) 九 航空機の重量及び重心位置の算出に必要な事項を記載した書類 十 第三十九条第一項の規定により検査の確認をした旨を証する書類(次条第二項に規定する修理改造設計に係る設計に限る。) 十一 第二号から前号までに掲げるもののほか、参考事項を記載した書類 検査希望時期まで