HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
航空法施行規則
昭和二十七年運輸省令第五十六号
第26の12条
第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。
この条文が引く先
3
準用
航空法
第13の5条
準用
航空法
第18条
準用
航空法施行規則
第23の12条
(型式証明書等の提出)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索