HoureiLLM 法令を意味で引く
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航空法施行規則昭和二十七年運輸省令第五十六号

第26の12条

第二十三条の十二の規定は、法第十八条第五項において法第十三条の五第二項の規定を準用する場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし