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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第61の3条(入国審査官)

入国者収容所及び地方出入国在留管理局に、入国審査官を置く。 2 入国審査官は、次に掲げる事務を行う。 一 上陸及び退去強制についての審査及び口頭審理並びに出国命令についての審査を行うこと。 二 第二十二条の四第二項(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取、第二十二条の四第三項ただし書(第六十一条の二の十一第二項において準用する場合を含む。次条第二項第六号において同じ。)の規定による通知並びに第六十一条の八の二第四項及び第五項の規定による交付送達を行うこと。 三 第十九条の三十七第一項、第四十四条の九第一項及び第二項、第五十二条の七第一項及び第二項、第五十九条の二第一項並びに第六十一条の二の十七第一項及び第二項に規定する事実の調査を行うこと。 四 第十九条の二十第一項の規定による関係人に対する質問並びに特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査を行うこと。 五 収容令書及び退去強制令書を発付すること。 六 収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者を仮放免すること。 七 第四十四条の二第七項に規定する監理措置決定及び第五十二条の二第六項に規定する監理措置決定を行うこと。 八 第四十四条の五第一項の規定による許可を行うこと。 九 第五十二条第八項の規定による通知を行うこと。 十 第五十二条第十二項の規定による命令を行うこと。 十一 第五十五条の二第一項の規定により本邦からの退去を命ずること。 十二 第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をすること。 十三 第六十三条の二第一項の規定により同項に規定する出国制限対象者に条件を付すこと及び同項の出国制限対象者条件指定書を交付すること。 3 地方出入国在留管理局に置かれた入国審査官は、必要があるときは、その地方出入国在留管理局の管轄区域外においても、職務を行うことができる。