出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第30条(証人の出頭要求) 入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。 2 前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。 3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、前条第三項及び第四項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。