住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第30の44条(国の機関等への附票本人確認情報の提供) 機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存附票本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。