住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第42条 第三十条の二十六又は第三十条の三十(これらの規定を第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。