住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号
第30の44の13条(附票本人確認情報の保護)
前章第四節(第三十条の三十七から第三十条の三十九までを除く。)の規定は、附票本人確認情報の保護について準用する。 この場合において、これらの規定中「受領者」とあるのは「附票情報受領者」と、「受領した本人確認情報等」とあるのは「受領した附票本人確認情報等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十条の二十四第一項 第三十条の六第一項 第三十条の四十一第一項 第三十条の二十四第二項 第三十条の七第一項 第三十条の四十二第一項 第三十条の二十四第三項 第三十条の六第一項又は第三十条の七第一項 第三十条の四十一第一項又は第三十条の四十二第一項 第三十条の二十五第一項 第三十条の十三、第三十条の十五第一項若しくは第二項、第三十条の十五の二第二項若しくは第三項又は第三十七条第二項 第三十条の四十四の六第一項から第三項まで又は第三十条の四十四の七第二項若しくは第三項 都道府県知事保存本人確認情報 都道府県知事保存附票本人確認情報 第三十条の六第一項 第三十条の四十一第一項 第三十条の二十五第二項 第三十条の九から第三十条の十二まで、第三十条の十五第三項から第五項まで、第三十条の十五の二第一項又は第三十七条第二項 第三十条の四十四から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第四項から第八項まで又は第三十条の四十四の七第一項 機構保存本人確認情報 機構保存附票本人確認情報 第三十条の七第一項 第三十条の四十二第一項 第三十条の二十六第一項及び第二項 第三十条の六第一項 第三十条の四十一第一項 第三十条の二十六第三項 本人確認情報処理事務 次章の規定により機構が処理することとされている事務 第三十条の二十六第四項 第三十条の七第一項 第三十条の四十二第一項 第三十条の二十七第一項 第三十条の六第一項 第三十条の四十一第一項 第三十条の二十七第二項 第三十条の七第一項 第三十条の四十二第一項 第三十条の二十八第一項 第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項若しくは第三十条の十五の二第一項若しくは第三項 第三十条の四十四、第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項若しくは第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項 第三十条の九の二 第三十条の四十四の二 第三十条の二十九(見出しを含む。) 本人確認情報等の利用 附票本人確認情報等の利用 本人確認情報等(本人確認情報 附票本人確認情報等(附票本人確認情報 第三十条の三十第一項 第三十条の十から第三十条の十四まで、第三十条の十五第二項又は第三十条の十五の二第一項若しくは第三項 第三十条の四十四の三から第三十条の四十四の五まで、第三十条の四十四の六第二項若しくは第四項又は第三十条の四十四の七第一項若しくは第三項 第三十条の三十第二項 第三十条の九、第三十条の九の二又は第三十条の十五の二第一項 第三十条の四十四、第三十条の四十四の二又は第三十条の四十四の七第一項 本人確認情報等 附票本人確認情報等 第三十条の三十第三項 本人確認情報等に 附票本人確認情報等に 又は本人確認情報等 又は附票本人確認情報等 第三十条の三十二第一項 第三十条の六第三項又は第三十条の七第三項 第三十条の四十一第三項又は第三十条の四十二第三項 第三十条の三十六 この法律の規定(第三章及び次章を除く。) 第三章及び次章の規定 本人確認情報処理事務 同章の規定により機構が処理することとされている事務 第三十条の四十第一項 第三十条の六第一項 第三十条の四十一第一項 第三十条の四十第二項 この法律の規定(次章を除く。) 次章の規定 第三十条の六第一項 第三十条の四十一第一項