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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の41条(市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等)

市町村長は、戸籍の附票の記載、消除又は第十七条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該戸籍の附票の記載等に係る附票本人確認情報(戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 3 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る附票本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する附票本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存附票本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存附票本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 14

引用 住民基本台帳法 第18条 (戸籍の附票の記載等) 引用 住民基本台帳法 第30の44の10条 (都道府県知事に対する技術的な助言等) 引用 住民基本台帳法 第30の44の11条 (市町村間の連絡調整等) 引用 住民基本台帳法 第30の44の13条 (附票本人確認情報の保護) 引用 住民基本台帳法 第43条 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12の3条 (都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12の4条 (都道府県における附票本人確認情報の保存期間) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12の11条 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法) 引用 住民基本台帳法施行令 第34条 (保存) 引用 住民基本台帳法施行規則 第25条 (都道府県知事への附票本人確認情報の通知の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第26条 (都道府県における附票本人確認情報の記録及び保存の方法) 引用 地方公共団体情報システム機構法 第25条 (本人確認情報保護委員会の設置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第1の2条 (個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条 (法別表第十二号の総務省令で定める事務)