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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第18条(戸籍の附票の記載等)

戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。