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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
第18条
(戸籍の附票の記載等)
戸籍の附票の記載、消除又は記載の修正(第三十条の四十一第一項において「戸籍の附票の記載等」という。)は、職権で行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
住民基本台帳法
第30の41条
(市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
住民基本台帳法
第30の15条
(本人確認情報の利用)
引用
住民基本台帳法
第30の44の6条
(附票本人確認情報の利用)
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