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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の44の6条(附票本人確認情報の利用)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。 一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。 二 条例で定める事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。 三 附票本人確認情報の利用につき当該附票本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき(国外転出者に係る事務を処理する場合に限る。)。 四 統計資料(国外転出者に係るものに限る。)の作成を行うとき。 2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存附票本人確認情報を提供するものとする。 一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。 二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理であつて国外転出者に係るものに関し求めがあつたとき。 3 都道府県知事は、都道府県知事保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の十五第一項若しくは第二項又は第三十条の十五の二第二項若しくは第三項の規定による事務(これらの規定により、前二項又は次条第二項若しくは第三項の規定により利用し、又は提供する都道府県知事保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を利用し、又は提供する場合に限る。)に利用することができる。 4 機構は、都道府県知事から第三十条の六第四項の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該都道府県知事に対し、機構保存附票本人確認情報を提供するものとする。 5 機構は、機構保存附票本人確認情報を、第三十条の七第四項又は第三十条の二十二第三項の規定による事務に利用することができる。 6 機構は、機構保存附票本人確認情報(住民票コードに限る。)を、第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十二まで又は第三十条の十五の二第一項の規定による事務(これらの規定により、第三十条の四十四、前三条又は次条第一項の規定により提供される機構保存附票本人確認情報に係る者の個人番号を提供する場合に限る。)に利用することができる。 7 機構は、機構保存附票本人確認情報を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第八条、第十二条、第十三条、第十八条第三項、第二十七条、第三十条、第三十一条及び第三十四条第二項の規定による事務の処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。 8 機構は、機構保存附票本人確認情報を、番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものの処理であつて国外転出者に係るものに利用することができる。

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引用 住民基本台帳法 第12条 (本人等の請求による住民票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第13条 (住民基本台帳の脱漏等に関する委員会の通報) 引用 住民基本台帳法 第18条 (戸籍の附票の記載等) 引用 住民基本台帳法 第27条 (届出の方式等) 引用 住民基本台帳法 第30条 (米穀の配給を受ける者に係る届出の特例) 引用 住民基本台帳法 第30の6条 (市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等) 引用 住民基本台帳法 第30の7条 (都道府県知事から機構への本人確認情報の通知等) 引用 住民基本台帳法 第30の9条 (国の機関等への本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の10条 (通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の11条 (通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の12条 (通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第30の15条 (本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の22条 (市町村間の連絡調整等) 引用 住民基本台帳法 第30の44条 (国の機関等への附票本人確認情報の提供) 引用 住民基本台帳法 第31条 (国又は都道府県の指導等) 引用 住民基本台帳法 第34条 (調査) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第8条 (個人番号カード用署名用電子証明書発行記録の記録)

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なし