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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第12条(本人等の請求による住民票の写し等の交付)

市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が消除された者を除く。)を含む。次条第一項において同じ。)は、当該市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第六条第三項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 2 前項の規定による請求は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 当該請求をする者の氏名及び住所 二 現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者の氏名及び住所 三 当該請求の対象とする者の氏名 四 前三号に掲げるもののほか、総務省令で定める事項 3 第一項の規定による請求をする場合において、現に請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示する方法その他の総務省令で定める方法により、当該請求の任に当たつている者が本人であることを明らかにしなければならない。 4 前項の場合において、現に請求の任に当たつている者が、請求をする者の代理人であるときその他請求をする者と異なる者であるときは、当該請求の任に当たつている者は、市町村長に対し、総務省令で定める方法により、請求をする者の依頼により又は法令の規定により当該請求の任に当たるものであることを明らかにする書類を提示し、又は提出しなければならない。 5 市町村長は、特別の請求がない限り、第一項に規定する住民票の写しの交付の請求があつたときは、第七条第四号、第五号及び第八号の二から第十四号までに掲げる事項の全部又は一部の記載を省略した同項に規定する住民票の写しを交付することができる。 6 市町村長は、第一項の規定による請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 7 第一項の規定による請求をしようとする者は、郵便その他の総務省令で定める方法により、同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の送付を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 出入国管理及び難民認定法 第19の8条 (在留資格変更等に伴う住居地届出) 準用 住民基本台帳法 第12の4条 (本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例) 準用 住民基本台帳法 第30の51条 (外国人住民についての適用の特例) 引用 住民基本台帳法 第3条 (市町村長等の責務) 引用 住民基本台帳法 第15の4条 (除票の写し等の交付) 引用 住民基本台帳法 第20条 (戸籍の附票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法 第21の3条 (戸籍の附票の除票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法 第30の15条 (本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の44の6条 (附票本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第46条 引用 住民基本台帳法施行令 第15条 (住民票の写しを交付する場合の記載) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の14条 (氏に変更があつた者の旧氏及び旧氏の振り仮名の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の16条 (外国人住民の通称の住民票への記載等) 引用 児童手当法施行規則 第1の4条 (認定の請求) 引用 児童手当法施行規則 第6条 (住所変更等の届出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第12条 (個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条 (法別表第十二号の総務省令で定める事務)