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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の15条(本人確認情報の利用)

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、都道府県知事保存本人確認情報(住民票コードを除く。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。)を利用することができる。 ただし、個人番号については、当該都道府県知事が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、利用することができるものとする。 一 別表第五に掲げる事務を遂行するとき。 二 条例で定める事務を遂行するとき。 三 本人確認情報の利用につき当該本人確認情報に係る本人が同意した事務を遂行するとき。 四 統計資料の作成を行うとき。 2 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一号に掲げる場合にあつては政令で定めるところにより、第二号に掲げる場合にあつては条例で定めるところにより、都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関に対し、都道府県知事保存本人確認情報を提供するものとする。 ただし、個人番号については、当該都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項又は第二項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。 一 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて別表第六の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 二 都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関であつて条例で定めるものから条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 3 機構は、機構保存本人確認情報を、第三十条の四十二第四項又は第三十条の四十四の十一第三項の規定による事務に利用することができる。 4 機構は、機構保存本人確認情報(個人番号を除く。)を、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第八条、第十一条、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十六条の七、第十六条の十、第十六条の十一、第十六条の十四第二項、第十八条第四項及び第五項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十四条第二項、第三十五条の七、第三十五条の十、第三十五条の十四第二項並びに第三十七条第三項の規定による事務に利用することができる。 5 機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項及び第十六条の二の規定による事務その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 児童福祉法施行規則 第6の33の2条 引用 宅地建物取引業法施行規則 第14の3条 (登録の申請) 引用 電気工事士法施行規則 第9条 (免状の書換えの申請) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第29条 (添付書類) 引用 住民基本台帳法 第30の23条 (本人確認情報等の提供に関する手数料) 引用 住民基本台帳法 第30の25条 (本人確認情報の提供及び利用の制限) 引用 住民基本台帳法 第30の28条 (受領者等による本人確認情報等の安全確保) 引用 住民基本台帳法 第30の30条 (本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務) 引用 住民基本台帳法 第30の44の6条 (附票本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の44の7条 (準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供等) 引用 住民基本台帳法 第30の44の13条 (附票本人確認情報の保護) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12の2条 (準法定事務の基準等) 引用 旅行業法施行規則 第1の4条 (新規登録の添付書類) 引用 旅行業法施行規則 第1の5条 (更新登録の添付書類) 引用 旅行業法施行規則 第43条 (新規登録の添付書類) 引用 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第8条 (変更の届出) 引用 住民基本台帳法施行規則 第21の2条 (本人確認情報を利用することができる事務) 引用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第6条 (変更の届出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第1の2条 (個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置)