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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第15条(選挙人名簿との関係)

選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に記録されている者又は公職選挙法第二十一条第二項に規定する住民基本台帳に記録されていた者で選挙権を有するものについて行うものとする。 2 市町村長は、第八条の規定により住民票の記載等をしたときは、遅滞なく、当該住民票の記載等で選挙人名簿の登録に関係がある事項を当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 3 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により通知された事項を不当な目的に使用されることがないよう努めなければならない。