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解体工事業に係る登録等に関する省令平成十三年国土交通省令第九十二号

第6条(変更の届出)

法第二十五条第一項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第六号による変更届出書に添付しなければならない。 一 法第二十二条第一項第一号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記事項証明書 二 法第二十二条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書 三 法第二十二条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第四条第一項第一号及び第三号の書面 四 法第二十二条第一項第四号に掲げる事項の変更 第四条第一項第一号、第三号及び第五号の書面 五 法第二十二条第一項第五号に掲げる事項の変更 第四条第一項第二号の書面 2 都道府県知事は、第四条第二項各号に掲げる者に係る本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

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なし