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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の11条(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供)

機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関に対し、機構保存本人確認情報(第一号及び第二号に掲げる場合にあつては、住民票コードを除く。)を提供するものとする。 ただし、第一号に掲げる場合にあつては、個人番号については、当該都道府県知事その他の都道府県の執行機関が番号利用法第九条第一項の規定により個人番号を利用することができる場合に限り、提供するものとする。 一 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関であつて別表第三の上欄に掲げるものから同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたとき。 二 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関から番号利用法第九条第二項の規定に基づき条例で定める事務の処理に関し求めがあつたとき。 三 通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事から第三十条の二十二第二項の規定による事務の処理に関し求めがあつたとき。 2 前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への機構保存本人確認情報の提供は、総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 ただし、特別の求めがあつたときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 16

引用 児童福祉法施行規則 第6の33の2条 引用 火薬類取締法施行規則 第78条 (受験の手続) 引用 宅地建物取引業法施行規則 第14の3条 (登録の申請) 引用 住民基本台帳法 第30の25条 (本人確認情報の提供及び利用の制限) 引用 住民基本台帳法 第30の28条 (受領者等による本人確認情報等の安全確保) 引用 住民基本台帳法 第30の30条 (本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務) 引用 住民基本台帳法 第30の44の6条 (附票本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の44の13条 (附票本人確認情報の保護) 引用 旅行業法施行規則 第1の4条 (新規登録の添付書類) 引用 旅行業法施行規則 第1の5条 (更新登録の添付書類) 引用 旅行業法施行規則 第43条 (新規登録の添付書類) 引用 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第8条 (変更の届出) 引用 住民基本台帳法施行規則 第20条 (通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への本人確認情報の提供方法) 引用 解体工事業に係る登録等に関する省令 第6条 (変更の届出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条 (提供の要求) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第11条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出)