行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号
第1の2条(個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置)
個人番号利用事務実施者又は個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)は、個人番号の提供を行う者が国外転出者(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)である者である場合には、令第十二条第一項第一号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。 一 法第十四条第二項の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から個人番号の提供を行う者に係る機構保存本人確認情報(同項に規定する機構保存本人確認情報をいう。次条第一項第一号及び第九条第六項第一号において同じ。)に記録されている個人番号及び機構保存附票本人確認情報(法第十四条第二項に規定する機構保存附票本人確認情報をいう。第九条第六項第一号において同じ。)の提供を受けること(個人番号利用事務実施者が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 二 都道府県知事保存本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第四項に規定する都道府県知事保存本人確認情報をいう。以下同じ。)に記録されている個人番号の提供を行う者の個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報(同法第三十条の四十一第四項に規定する都道府県知事保存附票本人確認情報をいう。以下同じ。)に記録されている当該者の氏名及び出生の年月日を確認すること(当該都道府県知事保存本人確認情報及び当該都道府県知事保存附票本人確認情報を保存する都道府県知事が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 三 住民基本台帳法第三十条の十五第二項の規定により都道府県知事から個人番号の提供を行う者に係る都道府県知事保存本人確認情報に記録されている個人番号の提供を受けるとともに、同法第三十条の四十四の六第二項の規定により都道府県知事から当該者に係る都道府県知事保存附票本人確認情報の提供を受けること(当該都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。 四 提供を受ける個人番号並びに当該個人番号に係る氏名及び出生の年月日について、過去に本人若しくはその代理人若しくは法第十四条第二項の規定により機構からその提供を受け、又は都道府県知事保存本人確認情報に記録されている当該個人番号及び都道府県知事保存附票本人確認情報に記録されている当該氏名及び出生の年月日を確認して特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルに記録されている個人番号並びに氏名及び出生の年月日を確認すること。 五 官公署又は個人番号利用事務等実施者から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(個人番号の提供を行う者の個人番号並びに氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)の提示を受けること。
2 個人番号利用事務等実施者は、個人番号の提供を行う者が国外転出者である者である場合には、令第十二条第一項第二号に掲げる書類の提示を受けることに代えて、次に掲げるいずれかの書類(個人番号の提供を行う者の戸籍の附票に記載された氏名及び出生の年月日の記載があるものに限る。)の提示を受けなければならない。 一 前条第一号に掲げるいずれかの書類 二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該氏名及び出生の年月日により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの