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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の6条(市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等)

市町村長は、住民票の記載、消除又は第七条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(同条第七号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)の全部若しくは一部についての記載の修正を行つた場合には、当該住民票の記載等に係る本人確認情報(住民票に記載されている同条第一号から第三号まで、第七号、第八号の二及び第十三号に掲げる事項(住民票の消除を行つた場合には、当該住民票に記載されていたこれらの事項)並びに住民票の記載等に関する事項で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を都道府県知事に通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、総務省令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて都道府県知事の使用に係る電子計算機に送信することによつて行うものとする。 3 第一項の規定による通知を受けた都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、当該通知に係る本人確認情報を磁気ディスクに記録し、これを当該通知の日から政令で定める期間保存しなければならない。 4 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「都道府県知事保存本人確認情報」という。)の全部又は一部が滅失したときは、当該都道府県知事保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。

この条文を準用・引用する条文 38

引用 児童福祉法施行規則 第6の33の2条 引用 火薬類取締法施行規則 第78条 (受験の手続) 引用 電気工事士法施行規則 第9条 (免状の書換えの申請) 引用 電気工事士法施行規則 第9の2条 (認定証の交付の申請) 引用 電気工事士法施行規則 第9の5条 (認定証の書換え) 引用 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第29条 (添付書類) 引用 住民基本台帳法 第30の21条 (都道府県知事に対する技術的な助言等) 引用 住民基本台帳法 第30の22条 (市町村間の連絡調整等) 引用 住民基本台帳法 第30の24条 (本人確認情報の安全確保) 引用 住民基本台帳法 第30の25条 (本人確認情報の提供及び利用の制限) 引用 住民基本台帳法 第30の26条 (本人確認情報の電子計算機処理等に従事する市町村若しくは都道府県又は機構の職員等の秘密保持義務) 引用 住民基本台帳法 第30の27条 (本人確認情報に係る住民に関する記録の保護) 引用 住民基本台帳法 第30の32条 (自己の本人確認情報の開示) 引用 住民基本台帳法 第30の40条 (都道府県の審議会の設置) 引用 住民基本台帳法 第30の44の6条 (附票本人確認情報の利用) 引用 住民基本台帳法 第30の44の13条 (附票本人確認情報の保護) 引用 住民基本台帳法 第43条 引用 住民基本台帳法施行令 第30の5条 (都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の6条 (都道府県における本人確認情報の保存期間) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12条 (都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の14条 (氏に変更があつた者の旧氏及び旧氏の振り仮名の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の16条 (外国人住民の通称の住民票への記載等) 引用 住民基本台帳法施行令 第34条 (保存) 引用 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第21条 (提出書類の特例) 引用 旅行業法施行規則 第1の4条 (新規登録の添付書類) 引用 貸金業法施行規則 第26の52条 (主任者登録の申請) 引用 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第79条 (住民票の写しの提出) 引用 住民基本台帳法施行規則 第12条 (都道府県知事への本人確認情報の通知の方法) 引用 住民基本台帳法施行規則 第13条 (都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条 (特定個人情報の提供の制限) 引用 地方公共団体情報システム機構法 第25条 (本人確認情報保護委員会の設置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第1の2条 (個人番号の提供を行う者が国外転出者である場合の本人確認の措置) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第11条 (第一種フロン類充塡回収業者の登録事項の変更の届出) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第55条 (第一種フロン類再生業者の許可の申請) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第61条 (変更の届出) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第70条 (フロン類破壊業者の許可の申請) 引用 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 第76条 (変更の届出) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第12条 (法別表第十二号の総務省令で定める事務)