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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則昭和四十六年厚生省令第三十五号

第21条(提出書類の特例)

この省令の規定により同時に二以上の申請書その他の書類を提出する場合において、各申請書その他の書類に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書その他の書類にこれを添付し、他の申請書その他の書類にはその旨を記載して、一の申請書その他の書類に添付した書類の添付を省略することができる。 2 前項に規定する場合のほか、環境大臣又は都道府県知事は、本人確認情報(住民基本台帳法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)を利用し、又は当該情報の提供を受ける方法その他の方法によりこの省令の規定によつて添付すべき書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。