電気工事士法施行規則昭和三十五年通商産業省令第九十七号
第9の2条(認定証の交付の申請)
法第四条の二第一項の特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けようとする者は、様式第五の二による申請書に、特種電気工事資格者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第三項に、認定電気工事従事者認定証の交付を受けようとする者にあつては同条第四項に規定する者であることを証明する書類及び写真を添えて、当該認定証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
2 産業保安監督部長は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により認定証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、認定証の交付を受けようとする者に対し、住民票の写し等(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日において有効なものに、その他のものにあつては、産業保安監督部長が提出を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)を提出させることができる。