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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号

第12条(個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置)

令第三条第二項において準用する法第十六条の規定による個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第一条、第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)及び第三項、第三条(第二号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。 この場合において、第一条第一号中「特別永住者証明書」とあるのは「特別永住者証明書のうち個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が適当と認めるもの」と、同条第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第二条第三項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、一以上)」と、同項第一号中「児童扶養手当証書」とあるのは「児童扶養手当証書のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める書類」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者が」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が」と、第三条第一号の二中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第二号イ中「前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一項第一号から第四号まで)に掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第一項において準用する前条第一項第四号に掲げる」と、同号ニ中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と読み替えるものとする。 2 令第三条第七項において準用する令第十二条第二項の規定による個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が行う本人確認の措置については、第六条から第八条まで、第九条第一項及び第六項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)、第十条(第三号ロを除く。)並びに第十七条第一項の規定を準用する。 この場合において、第六条第一項第三号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書(令第三条第一項に規定する個人番号指定請求書をいう。以下同じ。)の提出を受ける市町村長」と、第七条第一項第一号中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第二項中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第九条第一項中「二以上」とあるのは「二以上(当該書類の提示を受けるとともに当該書類の提示を行う者又はその者と同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項について申告を受けることその他の個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認める措置をとることにより当該書類の提示を行う者が当該書類に記載された個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができる場合には、一以上)」と、同項第一号中「書類」とあるのは「書類のうち個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長が適当と認めるもの」と、同項第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、第十条第一号及び第二号中「個人番号利用事務実施者」とあるのは「個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長」と、同条第三号イ中「前条第六項第一号から第五号までに掲げるいずれかの」とあるのは「第十二条第二項において準用する前条第六項第四号に掲げる」と読み替えるものとする。 3 個人番号指定請求書の提出を受ける市町村長は、個人番号指定請求書の送付によりその提出を受ける場合には、令第三条第二項において準用する法第十六条、令第十二条第一項若しくは第三条第七項において準用する令第十二条第二項又は第一項において準用する第二条第三項若しくは前項において準用する第六条第二項、第七条第二項若しくは第九条第一項の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。 4 第一項において準用する第二条第一項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第一項において読み替えて準用する第二条第三項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において読み替えて準用する第九条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第二項において準用する第九条第六項(第一号から第三号まで、第五号及び第六号を除く。)の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。

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