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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号

第1条(写真の表示等により個人番号提供者を確認できる書類)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条第一項第二号の主務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類とする。 一 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書 二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、令第十二条第一項第一号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。以下同じ。)が適当と認めるもの