行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号
第12条(個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
法第十六条第三号の政令で定める措置は、個人番号の提供を行う者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置とする。 一 住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの 二 前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるもの
2 個人番号利用事務等実施者(法第九条第三項の規定により情報提供用個人識別符号を利用する者を除く。)は、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けることその他これに準ずるものとして主務省令で定める措置をとらなければならない。 一 個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の依頼により又は法令の規定により本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして主務省令で定めるもの 二 前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載された書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして主務省令で定めるもの 三 本人に係る個人番号カード又は前項第一号に掲げる書類その他の本人の個人番号及び個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるもの