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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号

第16条(本人確認の措置)

個人番号利用事務等実施者は、第十四条第一項の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。 一 個人番号の提供をする者から個人番号カードの提示を受けること。 二 個人番号の提供をする者から第十八条の二第六項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けるとともに、当該カード代替電磁的記録について同条第七項の規定による確認を行うこと。 三 前二号に掲げるもののほか、個人番号の提供をする者が本人であることを確認するための措置として政令で定める措置

この条文を準用・引用する条文 8

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第3条 (請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第14条 (提供の要求) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18条 (個人番号カードの利用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第12条 (個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第9条 (代理人である個人番号提供者を確認できる書類等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第11条 (書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第12条 (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置)