行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号
第18の2条(カード代替電磁的記録の発行等)
個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。以下この条において同じ。)の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限り、第三項又は第十一項の規定により既に自己に係るカード代替電磁的記録の発行を受け、当該カード代替電磁的記録が効力を失っていない者を除く。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に組み込まれた主務省令で定める電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下この条において同じ。)に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができる。
2 前項の申請は、当該申請を行う者(以下この項から第四項までにおいて「申請者」という。)が、主務省令で定めるところにより、前項の移動端末設備を使用して、機構に対し、当該申請者の個人番号カードに記録されたカード代替記録事項に係る電磁的記録を送信して行うものとする。 この場合においては、当該申請者は、当該申請者の個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者符号をいう。次項において同じ。)を用いて電子署名を行わなければならない。
3 前項前段の規定による送信を受けた機構は、申請者に係る同項後段の電子署名に係る個人番号カード用署名用電子証明書が公的個人認証法第十五条第一項の規定により効力を失っていないこと及び当該個人番号カード用署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(公的個人認証法第二条第四項に規定する署名利用者検証符号をいう。)に対応する署名利用者符号を用いて当該電子署名が行われたことを確認したときは、主務省令で定めるところにより、当該申請に係るカード代替電磁的記録を発行し、これを当該申請者に係る第一項の移動端末設備に送信するものとする。
4 前項の規定による送信を受けた申請者は、主務省令で定めるところにより、当該送信に係るカード代替電磁的記録を第一項の電磁的記録媒体に記録するものとする。
5 カード代替電磁的記録の有効期間は、三月以内で主務省令で定める期間(当該期間内に個人番号カードの有効期間が満了する者に係るものにあっては、当該満了の日までの期間)とする。
6 カード代替電磁的記録利用者(カード代替電磁的記録の発行を受けた者をいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)は、自己に係るカード代替電磁的記録を次項の規定による確認を受けることができるものとして提供するときは、次条第一項の認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条から第十八条の四までにおいて同じ。)を用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならない。
7 前項の規定によるカード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラム又は同条第二項の認定を受けたプログラムを用いて行うものとする。
8 カード代替電磁的記録利用者は、当該カード代替電磁的記録を記録した第一項の電磁的記録媒体が使用できなくなったときその他当該カード代替電磁的記録を失効させるべき場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
9 カード代替電磁的記録は、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その効力を失うものとする。 一 第十七条第十項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カードが失効し、又は公的個人認証法第十五条第一項の規定により当該カード代替電磁的記録利用者の個人番号カード用署名用電子証明書が失効したとき。 二 カード代替電磁的記録の有効期間が満了したとき。 三 機構が当該カード代替電磁的記録利用者から前項の規定による届出を受けたとき。 四 カード代替電磁的記録に記録された事項について、記録誤り又は記録漏れがあることが判明したとき。 五 前各号に定めるもののほか、主務省令で定める場合
10 機構は、前項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われたときは、主務省令で定めるところにより、直ちに、当該カード代替電磁的記録が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備に対して、電気通信回線を通じてその旨の通知を送信する措置を講じなければならない。 この場合において、機構は、当該移動端末設備が当該通知を受信したことを確認するまでの間、当該措置を継続しなければならない。
11 機構は、第九項第一号に掲げる事由に該当する場合を除き、同項第二号に掲げる事由その他主務省令で定める事由によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、速やかに、当該カード代替電磁的記録の発行を受けていた者に対して新たなカード代替電磁的記録を発行し、これをその者の第一項の移動端末設備に送信するものとする。
12 機構は、第三項若しくは前項の規定によりカード代替電磁的記録を発行した場合又は第九項の規定によりカード代替電磁的記録の効力が失われた場合には、主務省令で定めるところにより、当該カード代替電磁的記録に係るカード代替電磁的記録利用者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては、戸籍の附票)を備える市町村の長に対し、主務省令で定める事項を通知するものとする。
13 機構は、カード代替電磁的記録に関して、カード代替電磁的記録の発行及び運用に関する状況の管理その他主務省令で定める事務を行うものとする。
14 前各項に定めるもののほか、第十一項の規定によるカード代替電磁的記録の発行及び送信の手続その他カード代替電磁的記録に関し必要な事項は、主務省令で定める。