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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律平成十四年法律第百五十三号

第15条(個人番号カード用署名用電子証明書の失効)

個人番号カード用署名用電子証明書は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。 一 機構が第十一条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書失効申請等情報を記録したとき。 二 機構が第十二条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報を記録したとき。 三 機構が第十三条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等に係る情報を記録したとき。 四 機構が前条の規定により個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報を記録したとき。 五 個人番号カード用署名用電子証明書の有効期間が満了したとき。 2 機構は、前項第三号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受けた署名利用者に対し、速やかに当該個人番号カード用署名用電子証明書に個人番号カード用署名用電子証明書記録誤り等があった旨及び当該個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われた旨を通知しなければならない。 3 機構は、第一項第四号の規定により個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われたときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なくその旨を公表しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 13

引用 道路交通法施行規則 第21の14条 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第6条 (個人番号カード用署名用電子証明書の二重発行の禁止) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の2条 (移動端末設備用署名用電子証明書の発行) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の8条 (移動端末設備用署名用電子証明書の失効を求める旨の申請) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の13条 (個人番号カード用署名用電子証明書の失効に係る情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第18条 (署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報の提供等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第19条 (署名検証者の義務等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第20条 (団体署名検証者の義務) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第21条 (署名確認者の義務等) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の2条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の8条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則 第23条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による個人番号カード用署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18の2条 (カード代替電磁的記録の発行等)