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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号

第18の2条(資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合)

法第十九条第一号の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。 一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十七条の四 二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第二十九条第一項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(同法第十五条第三項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第四項の規定によりその例によるものとされる場合を含む。) 三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第三十四条(住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二十九条第一項において準用する場合を含む。) 四 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百条の二第五項 五 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十三条の二第一項 六 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百八条第一項及び第二項 七 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条 八 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第三十六条 九 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条 十 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十八条 十一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条第一項及び第三項 十二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条第一項 十三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第二十九条 十四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十二条 十五 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第十六条(同法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。) 十六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十七条 十七 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第三十七条 2 法第十九条第一号の政令で定める者は、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百二十五条第一項の規定による支払に関する調書の提出若しくは同法第二百二十六条第一項から第三項までの規定による源泉徴収票の提出をすることとされている者とする。

この条文が引く先 11

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第12条 (個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第16条 (個人番号カードの返納命令) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第34条 (各議院審査等に準ずる手続) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条 (特定個人情報の提供の制限) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第2条 (個人番号の指定) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第14条 (個人番号カードが失効する場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第28条 (各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第29条 (情報提供者による利用特定個人情報の提供) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第30条 (情報提供等の記録の保存期間) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第36条 (国の機関に対する法人番号の指定の単位) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第37条 (国の機関、地方公共団体及び設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等に対する法人番号の指定)