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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
平成二十六年政令第百五十五号
第30条
(情報提供等の記録の保存期間)
法第二十三条第一項の政令で定める期間は、七年とする。
この条文が引く先
1
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第23条
(情報提供等の記録)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
第18の2条
(資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
第22条
(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
第24条
(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
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