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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号

第24条(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

法第十九条第十二号の政令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一 特定個人情報を提供する者の使用に係る電子計算機に特定個人情報の提供を受ける者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供する特定個人情報の項目その他主務省令で定める事項を記録し、並びに当該記録を第三十条に規定する期間保存すること。 二 提供する特定個人情報が漏えいした場合において、その旨及びその理由を遅滞なく個人情報保護委員会に報告するために必要な体制を整備するとともに、提供を受ける者が同様の体制を整備していることを確認すること。 三 前二号に掲げるもののほか、特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として主務省令で定める措置