行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号
第43条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
法第四十三条第一項の政令で定める法の規定は、法第七条第一項及び第三項、第八条第三項、第二十一条の二第二項及び第三項並びに附則第三条第三項とする。
2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(次条において単に「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第七条第二項 市町村長は、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)が備える 区長(総合区長を含む。以下同じ。)は、当該区長が作成した 第八条第一項 市町村長 区長 あらかじめ あらかじめ当該区(総合区を含む。以下同じ。)の属する市の市長を経由して 第八条第二項 市町村長から 区長から 当該市町村長 当該区の属する市の市長を経由して当該区長 第十六条の二第二項 備える市町村の長(当該市町村以外の市町村 作成した区長及び当該区の属する市の市長(当該市以外の市町村(特別区を含む。以下同じ。) 市町村又は 市町村の長又は 備える市町村の長) 作成した区長及び当該区の属する市の市長) 第十六条の二第三項 市町村の長を 当該住民基本台帳を作成した区長及び当該区の属する市の市長又は当該市以外の市町村の長を 市町村の長に 区長又は当該市町村の長に 第十六条の二第六項 市町村の長から 区長又は市町村の長から 市町村の長に 市の市長を経由して当該住民基本台帳を作成した区長に 第十六条の二第七項 備える市町村の長 備える市の市長を経由して当該戸籍の附票を作成した区長 第十七条第一項 市町村長は 市長は 市町村が 市が 直接に又は機構若しくは同条第四項 その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(以下この条において「住所地区長」という。)若しくはその者(国外転出者である者に限る。)が記録されている戸籍の附票を作成した区長(以下この条において「附票管理区長」という。)又は機構若しくは前条第四項 当該交付を行う市町村長(次項から第五項まで及び第十八条の五第三項において「交付市町村長」という。) 住所地区長又は附票管理区長 第十七条第二項 交付市町村長以外 交付市長(前項の規定により個人番号カードの交付を行う市長をいう。)以外 交付市町村長に 住所地区長又は附票管理区長に 第十七条第三項 交付市町村長 住所地区長 第十七条第四項 交付市町村長 附票管理区長 第十七条第五項 交付市町村長 住所地区長又は附票管理区長 第十七条第六項 市町村長 これらの届出を受けた区長を経由して当該区の属する市の市長 第十七条第七項 市町村長 市長 これを これを同項の区長を経由して 第十七条第八項 その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の長(次項及び第十一項において「住所地市町村長」という。) 住所地区長を経由して住所地市長(その者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。次項及び第十一項において同じ。) 第十七条第九項及び第十一項 住所地市町村長 住所地区長を経由して住所地市長 第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第八項 直接に 附票管理区長 市町村の長 市の市長 附票管理市町村長 附票管理市長 第十七条第十二項の規定により読み替えて適用する同条第九項及び第十一項 直接に 附票管理区長 附票管理市町村長 附票管理市長 第十八条の二第十二項 )を備える市町村の長 。以下この項において同じ。)を備える市の市長を経由して当該住民基本台帳を作成した区長 附則第三条第一項 市町村長 区長 市町村の備える 区長が作成した 附則第三条第二項 市町村長 区長