行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号 第8条(準法定事務の基準) 法第九条第一項の政令で定める基準は、当該事務の目的が当該事務が準ずるものとされる法別表の各項の下欄に掲げる事務と同一であることとする。