行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号
第44条(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
指定都市においては、第二条、第五条、第七条、第二十七条の二第一項、第二項及び第四項、同条第五項において読み替えて準用する第二十七条第三項、第二十七条の三第一項及び第三項並びに附則第二条第二項の規定中市長に関する規定は、市の区長及び総合区長に適用する。
2 指定都市についてこの政令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長(以下「住所地市町村長 作成した区長(総合区長を含む。以下同じ。)(以下「住所地区長 第三条第二項から第四項まで及び第七項 住所地市町村長 住所地区長 第三条第五項 住所地市町村長 住所地市長(その者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。以下同じ。) 対し、 対し、住所地区長を経由して 第四条第一項 住所地市町村長 住所地区長 当該市町村が備える 住所地区長が作成した 第四条第二項 住所地市町村長 住所地区長 理由及び 理由を通知するものとし、及び 当該個人番号カード 住所地市長は、その者に対し、住所地区長を経由して当該個人番号カード 第十三条第二項 を市町村長 を住所地区長(国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。)にあっては、その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(以下「附票管理区長」という。)。以下この条及び第十六条において同じ。)及び住所地市長(国外転出者にあっては、その者が記録されている戸籍の附票を備える市の市長(以下「附票管理市長」という。)。以下この項及び第十六条において同じ。)又は住所地市長以外の市町村長 当該市町村長 当該住所地区長及び住所地市長又は住所地市長以外の市町村長 第十三条第四項 市町村長が 住所地市長又は住所地市長以外の市町村長が 当該市町村長 住所地区長又は当該市町村長 第十三条第五項 交付申請者が記録されている戸籍の附票を備える市町村の長(以下「附票管理市町村長」という。) 附票管理市長及び附票管理区長 第十三条第六項 交付市町村長 交付市長 法第十七条第一項 第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項 当該市町村の 住所地区長を経由して当該区(総合区を含む。以下同じ。)の 国外転出者(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。) 国外転出者 住所地市町村長 住所地市長 第十三条第七項 交付市町村長は、病気 交付市長は、病気 かかわらず、 かかわらず、住所地区長を経由して 交付市町村長は、その者 住所地区長は、その者 第十三条第八項 法第十七条第二項 第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項 交付市町村長 交付市長 第十三条第十項 当該市町村 当該市町村(特別区を含む。以下同じ。) 第十四条第二号 という。) という。)(市の区域外へ住所を移すことに係るものに限る。以下この号及び次号において同じ。) 次号 同号 第十四条第三号及び第八号 市町村長に 区長を経由して当該区の属する市の市長に 市町村長の 市長の 市町村から 市から 第十五条第二項及び第四項 住所地市町村長 住所地区長を経由して住所地市長 直接に 附票管理区長 附票管理市町村長 附票管理市長 第十五条第三項 市町村長に( 区長を経由して当該区の属する市の市長に( 直接に 直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした区長 直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長 当該区の属する市の市長 第十六条第一項 住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。次項において同じ。) 住所地市長 対し、 対し、住所地区長を経由して 第十六条第二項 住所地市町村長 住所地市長 対し、 対し、住所地区長を経由して 第二十七条の二第三項 市町村長 区長 事項を 事項を、当該区の属する市の市長を経由して 第二十七条の三第二項 市町村長 区長 その市町村 その区 附則第四条 住所地市町村長 住所地区長を経由して住所地市長 市町村が 市が