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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号

第27条(情報提供用個人識別符号の取得)

情報照会者又は情報提供者(以下この条において「情報照会者等」という。)は、法第二十一条の二第二項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、機構に対し、当該取得に係る取得番号及び当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の個人番号その他デジタル庁令で定める事項(次項において「通知事項」という。)を通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。 一 デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に通知事項を送信する方法 二 デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者等から通知事項を記録した電磁的記録媒体を機構に送付する方法 3 機構は、情報照会者等から第一項の規定による通知を受けたときは、内閣総理大臣に対し、同項の取得番号及び同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コード(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、戸籍の附票に記載された住民票コード)を通知するものとする。 4 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。 5 内閣総理大臣は、第三項の規定による通知を受けたときは、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供ネットワークシステムを使用して、次に掲げる要件に該当する情報提供用個人識別符号を生成し、速やかに、同項の情報照会者等に対し、第一項の取得番号を付して通知するものとする。 一 第三項の住民票コードを変換して得られるものであること。 二 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。 三 当該情報照会者等が取得した他のいずれの情報提供用個人識別符号とも異なること。 四 第一項の特定の個人について他のいずれの情報照会者等が取得した情報提供用個人識別符号とも異なること。 6 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、内閣総理大臣の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者等の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。