HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第17条(戸籍の附票の記載事項)

戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。 一 戸籍の表示 二 氏名 二の二 氏名の振り仮名 三 住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨) 四 住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日) 五 出生の年月日 六 男女の別 七 住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。) 八 前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 18

引用 住民基本台帳法 第19の3条 (機構への戸籍の附票の記載事項の提供) 引用 住民基本台帳法 第20条 (戸籍の附票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法 第21の3条 (戸籍の附票の除票の写しの交付) 引用 住民基本台帳法 第30の41条 (市町村長から都道府県知事への附票本人確認情報の通知等) 引用 住民基本台帳法施行令 第20の2条 (機構への戸籍の附票の記載事項の提供方法) 引用 住民基本台帳法施行令 第30の12の3条 (都道府県知事に通知する戸籍の附票の記載等に関する事項) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第3の2条 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第7条 (個人番号カード用署名用電子証明書の記録事項) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第12条 (個人番号カード用署名用電子証明書に係る署名利用者異動等失効情報の記録) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の2条 (移動端末設備用署名用電子証明書の発行) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第16の6条 (移動端末設備用署名用電子証明書の記録事項) 引用 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35の2条 (移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第2条 (定義) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第13条 (個人番号カードの交付等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第14条 (個人番号カードが失効する場合) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第27条 (情報提供用個人識別符号の取得) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第27の2条 (法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による情報提供用個人識別符号の取得の特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第44条 (指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)