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住民基本台帳法
昭和四十二年法律第八十一号
第24条
(転出届)
転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
12
引用
公職選挙法
第30の5条
(在外選挙人名簿の登録の申請等)
引用
住民基本台帳法
第10条
(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)
引用
住民基本台帳法
第15の3条
(除票の記載事項)
引用
住民基本台帳法
第17条
(戸籍の附票の記載事項)
引用
住民基本台帳法
第52条
引用
出入国管理及び難民認定法施行令
第24条
(法第六十一条の七の二の政令で定める事由等)
引用
住民基本台帳法施行規則
第11条
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
引用
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律
第2条
(郵便局における事務の取扱い)
引用
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
第31条
(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報の記録)
引用
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
第41条
(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
第14条
(個人番号カードが失効する場合)
引用
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令
第12条
(法別表第十二号の総務省令で定める事務)
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