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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号

第27の2条(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者による情報提供用個人識別符号の取得の特例)

情報提供者(法第九条第三項の法務大臣である情報提供者に限る。以下この条及び次条において同じ。)は、法第二十一条の二第二項の規定により情報提供用個人識別符号を取得しようとするときは、当該情報提供用個人識別符号により識別しようとする特定の個人の本籍地の市町村長に対し、当該取得に係る取得番号並びに当該特定の個人に係る戸籍の表示並びに戸籍法第十三条第一項第一号、第三号及び第五号(実父母との続柄に係る部分に限る。以下この項及び次条第二項において同じ。)に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、当該個人が養子であるときは、同号に掲げる事項については、これに代えて、同法第十三条第一項第六号(養親との続柄に係る部分に限る。次条第二項ただし書において同じ。)に掲げる事項を通知するものとする。 2 前項の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて市町村長の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。 3 市町村長は、情報提供者から第一項の規定による通知を受けたときは、機構に対し、同項の取得番号並びに同項の特定の個人に係る戸籍の附票に記載された住民基本台帳法第十七条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事項を通知するものとする。 ただし、当該個人が特定非居住者(平成二十七年十月五日以後いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者をいう。次条第二項において同じ。)であるときは、この限りでない。 4 前項本文の規定による通知は、デジタル庁令で定めるところにより、市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信することによって行うものとする。 5 前条第三項から第六項までの規定は、機構が第三項本文の規定による通知を受けたときについて準用する。 この場合において、同条第三項中「情報照会者等」とあるのは「市町村長」と、「第一項」とあるのは「次条第三項本文」と、「、同項」とあるのは「、同条第一項」と、同条第五項中「同項の情報照会者等に対し、第一項」とあるのは「次条第三項の情報提供者に対し、同条第一項」と、同項第三号中「情報照会者等」とあるのは「情報提供者」と、同項第四号中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。