行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号
第31条(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)
第二十六条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 この場合において、第二十六条第一項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条第二項」と、第二十七条第一項中「第二十一条の二第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第二項」と、第二十七条の四中「第二十一条の二第五項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第五項」と、第二十八条中「第二十一条の二第八項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第八項」と、第二十九条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十二条第一項」と、前条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。