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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号

第31条(法第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)

第二十六条から前条までの規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について準用する。 この場合において、第二十六条第一項中「第二十一条第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条第二項」と、第二十七条第一項中「第二十一条の二第二項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第二項」と、第二十七条の四中「第二十一条の二第五項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第五項」と、第二十八条中「第二十一条の二第八項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十一条の二第八項」と、第二十九条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十二条第一項」と、前条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十六条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。

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準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第19条 (特定個人情報の提供の制限) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第21条 (情報提供ネットワークシステム) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第21の2条 (情報提供用個人識別符号の取得) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第22条 (利用特定個人情報の提供) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第21条 (特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第22条 (地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第23条 (社債等の発行者に準ずる者) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第27条 (情報提供用個人識別符号の取得) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第27の4条 (公益上の必要がある場合に関する規定の準用) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第28条 (各議院審査等に準ずる手続に関する規定の準用) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第29条 (情報提供者による利用特定個人情報の提供) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第23条 (情報提供等の記録) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第26条 (利用特定個人情報の提供の求めがあった場合の内閣総理大臣の措置)

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なし