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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号

第21条(特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定)

法第十九条第十号の政令で定める地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)又は国税に関する法律の規定は、同法第七十二条の五十九、第二百九十四条第三項若しくは第七百三十九条の五第二項の規定その他主務省令で定める同法の規定又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第四十条第四項において準用する同法第三十九条第一項から第三項まで若しくは同法第四十条第七項において準用する同法第三十九条第六項から第九項まで(これらの規定を同法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)とする。