行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成二十六年政令第百五十五号
第15条(個人番号カードの返納)
法第十七条第十一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 前条第三号、第五号、第七号又は第八号に該当したとき。 二 第三条第五項又は第四条第二項の規定により個人番号カードの返納を求められたとき。 三 次条第一項の規定により個人番号カードの返納を命ぜられたとき。
2 個人番号カードの交付を受けている者は、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は前項各号のいずれかに該当する場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、住所地市町村長に(国外転出者にあっては、個人番号カードの有効期間が満了した場合又は同項第一号(前条第七号に係る部分に限る。)若しくは第三号に該当する場合に限り、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。
3 個人番号カードの交付を受けている者は、前条第一号、第二号、第四号、第九号又は第十二号のいずれかに該当した場合には、個人番号カードを返納する理由その他総務省令で定める事項を記載した書面を添えて、当該個人番号カードを、その者につき直近に住民票の記載をした市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して、直近に戸籍の附票にその者に関する記載をした市町村長に)遅滞なく返納しなければならない。
4 個人番号カードの交付を受けている者は、いつでも、当該個人番号カードを住所地市町村長に(国外転出者にあっては、直接に又は領事官を経由して附票管理市町村長に)返納することができる。
5 第三条第六項の規定は、前三項の規定による個人番号カードの返納について準用する。