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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則平成二十六年内閣府・総務省令第三号

第22条(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第四条第一号 法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長 令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第四項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長 交付市町村長等 交付市長等 第四条第二号から第六号まで、第十三条並びに第十六条第一項及び第四項 交付市町村長等 交付市長等 第十二条第一項 市町村長が行う 区長(総合区長を含む。以下同じ。)が行う 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。) 区長 市町村長」 区長」 第二条第三項中 第二条第一項第四号中「備える市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長」とあるのは「作成した区長(総合区長を含む。)」と、同条第三項中 市町村長が適当 区長が適当 市町村長が」 区長が」 第十二条第二項 市町村長 区長 第十条第一号 同条第六項第四号中「備える市町村の長」とあるのは「作成した区長(総合区長を含む。)」と、第十条第一号 第十二条第三項及び附則第二条第三項 市町村長 区長 第十六条第二項 交付市町村長等は 令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の措置をとるものとされた住所地区長若しくは附票管理区長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第四項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長に代わって同条第一項第二号の措置をとる領事官若しくは市町村長(次項及び第十七条第二項において「住所地区長等」という。)は 交付市町村長等が 交付市長等が 第十六条第三項 交付市町村長等は 住所地区長等は 交付市町村長等が 交付市長等が 第十七条第二項 交付市町村長等 住所地区長等 附則第二条第二項 法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市町村長又は同条第二項若しくは第四項の規定により交付市町村長 令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第一項の規定により個人番号カードを交付する市長及び同項の措置をとるものとされた住所地区長若しくは附票管理区長又は令第四十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第十七条第二項若しくは第四項の規定により住所地区長若しくは附票管理区長

この条文が引く先 9

引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第17条 (個人番号カードの交付等) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第43条 (指定都市の区及び総合区に対する法の適用) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第2条 (住民票の写し等の提示を受けることが困難であると認められる場合等の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第4条 (交付市町村長等が個人番号カードの交付又は引渡しを行う場合の本人確認書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第10条 (電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第12条 (個人番号指定請求書の提出を受ける場合の本人確認の措置) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第13条 (交付申請者の代理人から提示を受ける書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第16条 (代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第17条 (訳文の添付)