児童手当法施行規則昭和四十六年厚生省令第三十三号
第6条(住所変更等の届出)
一般受給者は、住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)を変更したときは、十四日以内に、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
2 一般受給者は、支給要件児童のうちに住所を変更した児童又は第三子以降算定額算定対象者のうちに住所を変更した者があるときは、十四日以内に、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
3 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該児童の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの 二 当該児童が第一条の理由により日本国内に住所を有しなくなつたときは、当該事実を明らかにすることができる書類 三 当該第三子以降算定額算定対象者が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、当該第三子以降算定額算定対象者の住民基本台帳法第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該第三子以降算定額算定対象者が世帯主である場合にはその旨、当該第三子以降算定額算定対象者が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの 四 当該第三子以降算定額算定対象者が第一条の三の二第三項の理由により日本国内に住所を有しなくなつたときは、当該事実を明らかにすることができる書類
4 一般受給者は、配偶者の住所に変更があつたときは、十四日以内に、様式第八号による届書を市町村長に提出しなければならない。
5 市町村長は、第二項又は第四項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によつて確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
6 施設等受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、十四日以内に、様式第九号による届書を市町村長に提出しなければならない。 一 施設等受給者が、児童自立生活援助事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該児童自立生活援助事業に係る児童自立生活援助を行う場所の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき。 二 当該施設等受給者が、小規模住居型児童養育事業を行う者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき又は当該小規模住居型児童養育事業を行う住居の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき。 三 当該施設等受給者が、里親であり、かつ、その住所地の市町村の区域内において住所を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。 四 当該施設等受給者が、障害児入所施設等の設置者であり、かつ、その住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更したとき若しくは当該障害児入所施設等の所在地の市町村の区域内において当該所在地を変更したとき、又は居住地を変更した施設入所等児童があるとき。