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地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令平成二十九年総務省令第七十九号

第13条(法別表第十三号の総務省令で定める事務)

法別表第十三号の総務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 児童手当法施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十三号)第一条の四第一項若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定による認定 二 児童手当法第八条第一項の規定による支給 三 児童手当法施行規則第二条第一項若しくは第三項の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第一項の規定による改定 四 児童手当法施行規則第三条の規定による届出の受理若しくはその届出に係る事実についての審査又は児童手当法第九条第三項の規定による改定 五 児童手当法第十一条の規定による支払の一時差止め 六 児童手当法施行規則第九条の規定による請求の受理若しくはその請求に係る事実についての審査又は児童手当法第十二条の規定による支払を行う旨の決定若しくは支払 七 児童手当法施行規則第十二条の九第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十条第一項に規定する寄附の受領又は同令第十二条の九第二項の規定による通知 八 児童手当法施行規則第十二条の十第一項の規定による申出の受理若しくはその申出に係る事実についての審査、児童手当法第二十一条第一項の規定による費用の徴収又は同条第二項の規定による支払 九 児童手当法第二十二条第一項の規定による徴収又は同条第二項の規定による通知 十 児童手当法第二十二条の二第一項の規定による支払 十一 児童手当法施行規則第四条第一項若しくは第四項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十二 児童手当法施行規則第五条第一項若しくは第三項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十三 児童手当法施行規則第六条第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十四 児童手当法施行規則第七条の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十五 児童手当法施行規則第一条の三の規定による届出の受理又はその届出に係る事実についての審査 十六 児童手当法第二十八条の規定による書類の閲覧、資料の提供の求め及び当該資料の受領又は報告の求め及び当該報告の受理 十七 児童手当法施行規則第十条の規定による通知 十八 児童手当法施行規則第十一条第一項の規定による確認

この条文が引く先 22

引用 児童手当法 第8条 (支給及び支払) 引用 児童手当法 第9条 (児童手当の額の改定) 引用 児童手当法 第11条 引用 児童手当法 第12条 (未支払の児童手当) 引用 児童手当法 第20条 (児童手当に係る寄附) 引用 児童手当法 第21条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等) 引用 児童手当法 第22条 引用 児童手当法 第22の2条 (施設等受給資格者が国又は地方公共団体である場合の児童手当の取扱い) 引用 児童手当法 第28条 (資料の提供等) 引用 児童手当法施行規則 第1の3条 (父母指定者の届出) 引用 児童手当法施行規則 第2条 (児童手当の額の改定の請求及び届出) 引用 児童手当法施行規則 第3条 引用 児童手当法施行規則 第4条 (現況の届出) 引用 児童手当法施行規則 第5条 (氏名変更等の届出) 引用 児童手当法施行規則 第6条 (住所変更等の届出) 引用 児童手当法施行規則 第7条 (受給事由消滅の届出) 引用 児童手当法施行規則 第9条 (未支払の児童手当の請求) 引用 児童手当法施行規則 第10条 (児童手当の支給に関する通知) 引用 児童手当法施行規則 第11条 (添付書類の省略等) 引用 児童手当法施行規則 第12の9条 (児童手当に係る寄附) 引用 児童手当法施行規則 第12の10条 (受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等) 引用 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令 第7条 (法別表第七号の総務省令で定める事務)