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児童手当法施行規則昭和四十六年厚生省令第三十三号

第2条(児童手当の額の改定の請求及び届出)

一般受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「一般受給者」という。)が法第九条第一項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第四号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 2 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる支給要件児童に係る前条第二項各号(第八号を除く。)に掲げる書類を添えなければならない。 3 施設等受給資格者として児童手当の支給を受けている者(以下「施設等受給者」という。)が法第九条第一項の規定による児童手当の額の改定の請求を行う場合には、様式第五号による請求書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。 4 前項の請求書には、児童手当の額の増額の原因となる施設入所等児童に係る前条第四項各号に掲げる書類を添えなければならない。