児童手当法施行規則昭和四十六年厚生省令第三十三号
第12条(公務員に関する特例)
公務員についてこの府令を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第一条の四第一項 法第七条第一項 法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法第七条第一項 市町村長 法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法第七条第一項の認定をする者 第一条の四第二項第一号 支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童 公務員である一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)及び児童 当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童 その者が世帯主である場合にはその旨、その者 第一条の四第二項第八号 一般受給資格者(未成年後見人であり、かつ、法人である場合を除く。)に配偶者(法第四条第三項の規定を適用しないこととした場合に同条第一項第一号に該当することとなる者に限る。) 公務員である一般受給資格者に配偶者 当該一般受給資格者が 当該公務員である一般受給資格者が 第二条第一項 第三条第一項 第四条第一項及び第三項 第五条第一項及び第二項 第六条第一項、第二項、第四項及び第五項 第七条第一項 第九条第一項 第十条 第十一条 市町村長 法第十七条第一項の規定によつて読み替えられる法第七条第一項の認定をする者 第五条第一項第一号 氏名(法人にあつては、その名称) 氏名 第六条第一項 住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域内において住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地) 住所 第六条第三項 前項 前二項 添えなければならない 添えなければならない。ただし、第二号に該当する場合には、第一号に掲げる書類を添えることを要しない 当該児童が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外に住所を変更したとき又は当該市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、 公務員である一般受給者又は 当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童 その者が世帯主である場合にはその旨、その者 当該第三子以降算定額算定対象者が、一般受給者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村の区域外において住所を変更したとき(次号に該当する場合を除く。)は、 公務員である一般受給資格者又は、 当該第三子以降算定額算定対象者が世帯主である場合にはその旨、当該第三子以降算定額算定対象者 その者が世帯主である場合にはその旨、その者 第十条 一般受給者若しくは施設等受給者 公務員である一般受給者
2 公務員については、第八条の規定は、これを適用しない。