住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号 第30の44の10条(都道府県知事に対する技術的な助言等) 機構は、都道府県知事に対し、第三十条の四十一第一項の規定による通知に係る附票本人確認情報の電子計算機処理に関し必要な技術的な助言及び情報の提供を行うものとする。