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住民基本台帳法昭和四十二年法律第八十一号

第30の36条(苦情処理)

都道府県知事又は機構は、この法律の規定(第三章及び次章を除く。)により都道府県が処理する事務又は本人確認情報処理事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

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なし