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住民基本台帳法施行規則平成十一年自治省令第三十五号

第33条(附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)

法第三十条の四十四の四第二項の規定による機構保存附票本人確認情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし